退職金運用に役立つ時事情報
このページでは、退職金運用に興味をもたれるであろう方が知っておくべき興味深い時事情報を掲載しています。年金ばかりを当てに出来ない理由をこのページでぜひ確認してください。
2009年以降 厚生年金のパートタイマーへの適用範囲拡大か!?
厚生労働省は、パートタイマーを社会保険の対象とする方針で検討を進めていると言われています。従来、週30時間以上働くパートタイマーを社会保険加入対象としていました。それを週20時間まで対象としようとしています。パートタイマーに新たな保険料負担が生じます。企業側にも保険料負担が生じるため、パートタイマー依存率の高い業界からの反対を受け、継続議論中といわれています。
2007年4月 老齢厚生年金の全額または一部支給停止
2007年4月から70歳以上であっても、社員または役員として会社に勤務している場合であって老齢厚生年金と賃金との合計額が48万円を上回るとき、厚生年金保険料は徴収されないものの老齢年金の全額または一部が支給停止となりました(昭和12年4月1日以前生まれの方は対象外)。たとえば、経営者などの場合であって、65歳以降も常勤でいれば、老齢厚生年金の負担は大幅に増える一方、受給額は大幅に減ることになります。働く老齢者にとっては、老齢厚生年金が、事実上、掛け捨て年金となります。
2005年1月 所得税の老年者控除が廃止と公的年金控除圧縮
老年者控除とは、納税者が老年者である場合、受ける事ができる所得控除でした。年齢が65歳以上で合計所得1000万円以下である場合、老年者控除を受けられました(合計所得額には、株式売却益など分離課税分も含まれます)。控除額は一律50万円。この老年者控除が、2005年1月廃止となりました。
公的年金等控除とは、年金受給者の必要経費として法律で定められている金額を所得から控除することです。公的年金等控除額は、年齢と収入金額に応じて定められています。年齢の基準は65歳未満と65歳以上で分類されます。公的年金控除圧縮とは、65歳以上の高齢者の所得控除額が小さくなることです。控除額が小さくなると、見かけ上の課税所得が多くなるので、実質的に老年者への増税となります。
2004年10月 厚生年金保険料引き上げ
厚生年金保険料が、2004年10月から、毎年0.354%づつ2017年度までに18.30%まで引き上げられることが決まりました。
2004年1月 所得税の配偶者特別控除が廃止
2004年1月の給料分から所得税の配偶者特別控除が廃止になりました。廃止された配偶者特別控除の対象は、「妻の年間給与収入が103万円以下の世帯」を対象にした部分です。これにより、年収103万円未満の妻がいる家庭で年収が減ることになります。控除額が38万円だった場合、税率10%なので、年収が3万円8千円減ることになります。「課税所得」の330万円を超えてしまう家庭の場合、税率が10%から20%に上げられ、年収がさらに下がる場合もあります。
配偶者特別控除は、1987年、「おもに専業主婦世帯の税負担を軽減する」目的で、「配偶者控除」に上乗せする形で創設されました。これが廃止された理由は、少子高齢化により、配偶者特別控除は、「過度の配慮」と判断されたためです。 これまで控除を受けるため、主婦はパート収入を減らすなどの工夫がされていました。では、パート収入を増やせばよいかというとそうでもありません。なぜなら、年収が130万円を超えると、第3号被保険者から第1号被保険者となり、国民年金の保険料を月額1万3,300円払わなければならなくなるからです。
2003年4月 総報酬制が導入
2003年4月、総報酬制度が導入されました。これにより、賞与からも月給給与と同額の社会保険料が徴収されるようになりました。この制度は、社会保険料を回避するために賞与割合を多くしていた企業などをターゲットとしたものと思われます。
2002年4月 厚生年金保険の上限年齢引き上げ
厚生年金保険の被保険者の上限年齢が65歳から70際に引き上げられました。従来、65歳になれば厚生年金の保険料は負担せずにすみました。また、老齢厚生年金も満額受け取れました。しかし、厚生年金保険の被保険者の上限年齢が65歳から70際に引き上げられたことにより、70歳まで厚生年金保険料を納めなければならなくなり、かつ、70歳まで老齢厚生年金を受給できなくなります。これは老齢厚生年金受給総額が減額されることを意味しています。
2001年度 厚生年金の財政収支が7000億円の赤字化
サラリーマンの老後をささえる厚生年金の財政収支が、2001年度、制度発足以来始めて赤字となりました。積立金の運用赤字と急激な高齢化による給付増加が原因とされています。少子化の影響もあり、状況は悪化の見込みです。2025年に現在の給付水準を維持するには、年収の14.642%から年収の25%程度に、健康保険の場合、現在の年収の8.2%から11%程度に、介護保険も現在の年収の1.23%から1.6%に引き上げる必要があると言われています。社会保障費の3割は国庫負担であるため、今後、税金も上昇する見込みです。
当サイトについて
当サイトは、退職金をご自分で運用したいと考えておられる個人の方に特化して情報を提供しております。
サイトトップ
前のページへ